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登録日本語教員の経過措置「いつまで?」図解で即判定|C・Eルート(試験免除)の条件を5分で確認

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「国家資格(登録日本語教員)を取りたいけど、制度が複雑すぎて自分がどのルートか分からない…」
「昔、日本語教育能力検定試験に合格した。もう一度“国家試験”を受け直す必要があるの?」

文部科学省の資料は正確ですが、専門用語が多くて“自分の条件に当てはめる作業”が難しいのが本音だと思います。

しかし、結論から言うと、経過措置(試験の一部免除など)が使えるかどうかは、まず 「あなたが現職者に当たるか」 で大きく分かれます。

さらに、現職者であれば 検定試験(JEES)合格の時期 で E-1 / E-2 が分かれます。
現職者でなくても、文科省確認の“50項目対応課程”修了+学士以上なら Cルートで進める可能性があります(Cは期限が長いのが特徴です)。

この記事では、YES/NOで答えるだけで、あなたの大枠ルートがわかる 判定チャート を用意しました。

5分で自分のルートを確定させ、次にやるべき手続きを明確にしましょう。

経過措置は、2024年4月の「登録日本語教員」制度スタートに合わせて設けられた期間限定のルールです。それまで日本語教育に携わってきた人や、対象の養成課程を修了した人が、いきなり新しい試験制度にすべて対応しなくても済むよう、基礎試験・応用試験・実践研修の一部または全部が免除される仕組みになっています。ただし、免除の範囲はC・D-1・D-2・E-1・E-2・Fの6ルートで大きく異なり、期限を過ぎると経過措置そのものが使えなくなります。まずは自分がどのルートに当たるかを、次の判定チャートで確認しましょう。

重要:最初に知っておくべきこと

経過措置(D-1/D-2/E-1/E-2等)を利用して登録を目指す場合、以下の2点に注意してください。

  1. 講習修了証が必要: 経過措置で出願する場合、出願時点で「講習」の修了証提出が必要です。
  2. 試験への出願は必須: 試験免除があるルートでも、「日本語教員試験」に出願し、合格証書を入手しないと登録申請ができません(手続き自体は必要です)。
  3. 「現職者」の定義: 経過措置の多くは「現職者」であることが前提です。2019年4月1日〜2029年3月31日の間に、法務省告示機関・大学(認定日本語教育機関)・文部科学大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上勤務した人を指します(文部科学省公式資料で確認済み)。判定チャートのQ1もこの定義に基づいています。

【図解】あなたはどのルート?5分判定チャート

本チャートは「公式の区分(C/D-1/E-1/E-2/F)」に沿って、まず大枠を判定します。

最終確認は必ず公式の手引き・対象課程一覧で行ってください。

登録日本語教員|経過措置ルート判定チャート(2026年版)

YES/NOで進むだけで、大枠ルート(C / E-1 / E-2 / D-1候補 / その他)が分かります。

Q1. あなたは「現職者」に該当しますか?
目安:2019/4/1〜2029/3/31の間に、告示機関・大学・認定日本語教育機関等で
日本語教育課程を担当して「1年以上」勤務(定義は公式で確認)
YES ⬇
Q2. 日本語教育能力検定試験(JEES)に合格していますか?
YES ⬇
Q3. 合格時期はどちらですか? (公式区分:E-1 / E-2)
1987-2003/3 ⬇
E-1 ルート
(現職者+検定合格:旧期間)
基礎・応用試験+実践研修すべて免除(要 講習Ⅰ・Ⅱ)
2003/4-2024/3 ⬇
E-2 ルート
(現職者+検定合格:新期間)
基礎・応用試験+実践研修すべて免除(要 講習Ⅱのみ)
NO ⬇
Q4. 養成課程は「文科省確認の対象課程」一覧に載っていますか? (D-1対象課程・C対象課程などの一覧で確認)
YES ⬇
D-1 ルート候補
(現職者+対象課程修了)
要件の最終確認へ
NO / 不明 ⬇
D-2 / F 等の可能性
要件が複数。公式手引きで個別確認
NO ⬇
Q5. 「50項目対応課程」(文科省確認)を修了し、かつ学士以上ですか?
YES ⬇
C ルート
(現職者でなくても可)
基礎試験+実践研修 免除(応用試験のみ)
NO ⬇
試験ルート(新規)
基礎試験+応用試験+実践研修

経過措置6ルート一覧比較表(C/D-1/D-2/E-1/E-2/F)

判定チャートで大枠が分かったら、次は6ルートを並べて見比べてみましょう。どの試験・研修が免除されるかはルートによって差があります。

一覧表

6ルートの対象者・免除内容・期限・必要な講習

文部科学省公式資料(経過措置6ルート一覧図)に基づく一覧です。ご自身の判定結果と照らし合わせてご確認ください。

※スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

ルート対象者基礎試験応用試験実践研修経過措置期間必要な講習
C現職者に限らず、必須の教育内容50項目に対応した課程を修了し学士以上の学位を有する人免除必要免除〜2033年3月31日不要
D-1現職者のうち、平成12年報告に対応した養成課程等(現行告示基準の教員要件+5区分の教育内容)を修了し学士以上の学位を有する人免除必要免除〜2029年3月31日講習Ⅱ+修了認定試験
D-2現職者のうち、D-1には該当しないが現行告示基準の教員要件に該当する課程を修了し学士以上の学位を有する人免除必要免除〜2029年3月31日講習Ⅰ・Ⅱ+各修了認定試験
E-1現職者のうち、1987年4月1日〜2003年3月31日に日本語教育能力検定試験(JEES)に合格した人免除免除免除〜2029年3月31日講習Ⅰ・Ⅱ(各修了認定試験)
E-2現職者のうち、2003年4月1日〜2024年3月31日に同検定試験に合格した人免除免除免除〜2029年3月31日講習Ⅱのみ+修了認定試験
F現職者のうち、C・D-1・D-2・E-1・E-2のいずれにも該当しない人必要必要免除〜2029年3月31日不要

出典:文部科学省「登録日本語教員の登録申請の手引き」公式資料
※上記6ルートに該当しない場合は、通常の2ルート(試験ルート・養成機関ルート)のいずれかで登録日本語教員を目指すことになります。

なお、経過措置(C〜F)に該当しない場合は、次の2つの通常ルートのいずれかで登録日本語教員を目指すことになります。

  • 試験ルート(新規): 基礎試験・応用試験・実践研修のすべてに合格・修了する必要があります。現職経験や検定合格実績がない人が対象です。
  • 養成機関ルート: 登録日本語教員養成機関の課程を修了することで基礎試験のみが免除されます(実践研修は免除されません)。Cルートは実践研修まで免除されるため、条件を満たせるならCルートの方が有利です。

各ルートの要点と「次にやること」

経過措置を使う場合、試験の免除に加えて「講習」の受講が必要になるルートがあります。講習Ⅰ・講習Ⅱはいずれも文部科学省が実施する研修で、受講後に修了認定試験があります。必要な講習の種類はルートによって異なるため、以下でルートごとに確認してください(受講料は変更される可能性があるため、申し込み前に文部科学省公式の最新情報をご確認ください)。

Cルート(50項目対応課程修了者)

  • 対象: 文科省が確認した「必須の教育内容50項目に対応した課程」を修了し、学士(四大卒)以上の学位を持つ人。
  • 免除される内容: 基礎試験と実践研修が免除され、応用試験に合格するだけで登録日本語教員になれます。養成機関ルート(登録日本語教員養成機関の課程修了)は基礎試験のみの免除にとどまるため、実践研修まで免除されるCルートの方が優遇されています。
  • 期限: 2033年3月31日まで(Cルートは経過措置期間が長いのが特徴です)。

次にやること

  1. 自分が修了した課程が「C対象課程一覧」にあるか確認する(大学・スクール名で検索)。
  2. 不明点は学校側(養成機関)に「C対象課程として確認済みか」を必ず確認する。

🔍 「C対象課程」かどうか調べる方法

「私の大学・スクールは対象?」と迷ったら、必ず文部科学省が公開している公式リスト(PDF)で確認してください。 学校名だけでなく「入学/修了年度」が対象期間に入っているかが重要です。

文部科学省:確認された養成課程一覧を見る ➡

※リンク先の「1. 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置...」等のPDFを開いてください。

💡 効率的な探し方
  • リストは膨大な量があるため、ページ内検索(Ctrl + F)を使いましょう。
  • 検索窓に「大学名」や「スクール名」を入力してヒットするか確認します。
  • 名前があってもぬか喜びせず、右側の「対象期間(開始〜終了)」に自分の在籍期間が含まれているか必ずチェックしてください。

E-1 / E-2ルート(現職者+検定合格者)

  • 対象: 「現職者」要件を満たし、かつ過去の検定試験に合格している人。
    • E-1: 1987/4/1〜2003/3/31合格
    • E-2: 2003/4/1〜2024/3/31合格
  • 免除される内容: 基礎試験・応用試験・実践研修のすべてが免除されます。必要なのは講習の受講と修了認定試験のみで、経過措置の中でも最も優遇されたルートです。
  • E-1とE-2で必要な講習が異なる: E-1は講習Ⅰ・Ⅱの両方が必要ですが、E-2は講習Ⅱのみで済みます(いずれも修了後に修了認定試験があります)。
  • 期限: 2029年3月31日まで(D/E/Fは原則5年)。

次にやること

  1. 「講習」の受講計画を立てる。
  2. 免除があっても「日本語教員試験」への出願が必要なため、出願時期を確認する。

D-1 / D-2 / Fルート(現職者+その他)

条件が複雑なため、チャートでは「D-1候補」や「その他」としています。

まずは「文科省確認の対象課程(D-1等)の一覧に載っているか」 を確認してください。

D-1・D-2ルートの免除内容: D-1は「平成12年報告に対応した養成課程等(現行告示基準の教員要件+5区分の教育内容)」を修了し学士以上の学位を持つ現職者、D-2はD-1に該当しないものの現行告示基準の教員要件に該当する課程を修了し学士以上の学位を持つ現職者が対象です。いずれも基礎試験と実践研修が免除され、応用試験のみで登録日本語教員になれます(必要な講習はD-1が講習Ⅱのみ、D-2は講習Ⅰ・Ⅱの両方で、いずれも各修了認定試験があります。受講料は講習Ⅰ・Ⅱ26,400円、講習Ⅱのみ17,600円です〈文部科学省「登録申請の手引き」で確認〉)。

Fルートの免除内容: Fルートは、現職者であってもC・D-1・D-2・E-1・E-2のいずれにも該当しない人が対象です。基礎試験・応用試験はいずれも免除されず、実践研修のみが免除されます。経過措置の中では最も優遇が薄いルートのため、該当した場合は基礎試験・応用試験の対策を早めに始めることをおすすめします(独学で臨む場合は本記事末の関連記事もあわせてご確認ください)。

🔎 「D-1対象課程(420時間)」か確認する方法

D-1ルート(現職者+養成講座修了)の対象となるのは、平成12年報告に対応した養成課程等の基準を満たす講座です。 以下のリストから、ご自身の修了した講座を探してください。

⚠️ 探す時のポイント(重要)
一覧にはCルート対象課程とD-1ルート対象課程が混在して記載されていることがあります。
自分の講座が平成12年報告に対応した養成課程等の欄、または適用期間に該当しているかを必ず確認してください。
※入学時期によって該当する区分が変わる場合があります。

一覧にない場合は、D-2やFルートなどの可能性も含め、公式手引きでの個別確認が必要です。

経過措置は「いつまで」使える?

経過措置の期限は、大きく2つのグループに分かれます。
これを知らないと、「まだ大丈夫」と思っているうちに期限切れになるリスクがあります。

⏳ 経過措置の期限タイムライン

2024 '26 '29 '33
現在
(2026.9)
D/E/Fルート
2029年3月まで あと約2年半
Cルート
2033年3月まで あと約6年半

※開始:2024年4月を基準

  • D-1 / D-2 / E-1 / E-2 / F グループ:
    • 原則 2029年3月31日まで
  • Cルート(50項目対応課程修了者)グループ:
    • 2033年3月31日まで

「いつか申請すればいいや」と放置せず、判定できた人から順に手続き計画を立ててください。

期限を過ぎるとどうなるか: 経過措置はあくまで期間限定の措置です。該当するルートの期限(Cルートは2033年3月31日、D-1/D-2/E-1/E-2/Fルートは2029年3月31日)を過ぎると、その時点で免除は使えなくなります。以降は通常の試験ルート(新規)と同様に、基礎試験・応用試験・実践研修のすべてに合格・修了する必要があります。心当たりのあるルートが見つかった人は、期限を意識して早めに手続きを進めることをおすすめします。

判定結果ごとの“次の一手”

Cルートだった人 → まず「C対象課程一覧」に載っているか確認しましょう。Cルートは基礎試験と実践研修が免除されるため、応用試験対策を進めつつ、これから講座を選ぶ人はCルート対応講座を比較しておくと準備がスムーズです。Cルート対応の講座をまとめて比較する

E-1 / E-2だった人 → 「現職者」要件の証明書類を確認し、講習の申し込み準備を始めましょう。E-1は講習Ⅰ・Ⅱの両方、E-2は講習Ⅱのみが必要です。

実践研修だけが残っている人 → 基礎試験・応用試験にはすでに合格していて、あとは実践研修の受講だけが残っている場合は、実践研修のみを単体で受講できる講座もあります。実践研修だけを安く受けられる講座を確認する

試験ルート(新規)だった人 → あなたはこれから「最短合格」を目指すチャレンジャーです。
まずは「正しい勉強法」と「正しいテキスト」を知るところから始めましょう。

よくある質問

Cルートはいつまで使えますか?

2033年(令和15年)3月31日までです。D-1/D-2/E-1/E-2/Fルート(2029年3月31日まで)と比べて、Cルートは経過措置期間が長く設定されています。

E-1とE-2の違いは何ですか?

日本語教育能力検定試験の合格時期が異なります(E-1は1987年4月1日〜2003年3月31日、E-2は2003年4月1日〜2024年3月31日)。あわせて必要な講習の量も異なり、E-1は講習Ⅰ・Ⅱの両方、E-2は講習Ⅱのみが必要です。いずれも基礎試験・応用試験・実践研修はすべて免除されます。

「現職者」に該当しない場合はどうすればいいですか?

現職者要件を満たさない場合でも、文科省確認の「必須の教育内容50項目に対応した課程」を修了し学士以上の学位があればCルートが使えます(2033年3月31日まで)。いずれにも該当しない場合は、通常の試験ルート(新規)または養成機関ルートで登録日本語教員を目指すことになります。

試験免除があっても手続きは必要ですか?

必要です。基礎試験・応用試験・実践研修がすべて免除されるE-1/E-2ルートであっても、「日本語教員試験」への出願と合格証書の入手をしなければ登録申請はできません。免除はあくまで試験・研修の一部または全部が不要になるだけで、出願手続き自体は省略できない点に注意してください。

講習ⅠとⅡにはどんな内容が含まれますか?

講習Ⅰ・講習Ⅱは、いずれも文部科学省が実施する研修です。受講後に修了認定試験があり、合格すると修了証が発行されます。必要な講習の種類はルートによって異なり、講習Ⅱのみが必要なのはD-1・E-2、講習Ⅰ・Ⅱの両方が必要なのはD-2・E-1です。受講料は講習Ⅰ・Ⅱ26,400円、講習Ⅱのみ17,600円(文部科学省「登録申請の手引き」で確認)。オンデマンド形式で経過措置期間中(令和11年3月31日まで)は任意のタイミングで受講できます。

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